注) 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同 じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。) を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
2021.12.01 Category - Comment : 0
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