経営管理ビザを取得する外国人が急増?
「コロナ後の生活を見据えて民泊事業を日本で展開したい」
先を読んで日本の不動産市場に投資をしたい人もいると思います。
この記事では、日本に住む外国人が不動産事業によって経営管理ビザを取得するための条件について簡単に紹介していきます。
「日本の不動産を購入すればビザを取得できて在留資格が得られる」
そんな噂を聞いたことがある人もいるでしょう。
日本の不動産に投資をすれば簡単に在留資格が取れるのでしょうか?
詳しく見ていきたいと思います。
日本の不動産に投資する外国人の背景
外国人が日本で不動産を購入する背景として、「不動産価格の下落」や「賃貸収入による投資」が挙げられます。
みなさんも知っての通り、中国では基本的に国がすべての土地を管理しており、個人で所有することを認めていません。一方、日本では個人の土地所有が認められています。土地を所有し、売却しなければ半永久的にその土地は自分の資産になります。
ちなみに、2021年12月の都内のマンション平均価格はついに8,000万円を突破し、億ション(1億円を超えるマンション)も珍しくなくなりました。都内に限ればマンション価格は30年前のバブル時を超えています。このマンション価格の値上がりも外国人が日本の不動産に投資をする背景になっているのです。
(参照:不動産経済研究所「マンション市場動向調査」)
経営管理ビザで求められる「経営」とは?
経営管理ビザで求められる条件は「事業の継続性」と「安定性」です。したがって日本国内の不動産をいくつか所有し、投資をしているだけで経営管理ビザが下りるという単純な話ではありません。
日本の不動産に投資をする人は、経営管理ビザで求められる「経営者」もしくは「管理者」であることが必要です。つまり、不動産事業を安定して経営しているという事実が重要なんですね。
経営管理ビザで求められる不動産事業の規模は?
では、具体的に「不動産事業を経営する」とはどういうことでしょうか。経営管理ビザの条件として「500万円以上の投資と自宅以外の事務所を借りていること」と規定しています。
しかし、それ以上に重要なのが「経営の安定性」です。投資金額自体は500万円と少ないのですが、500万円の不動産を所有しても家賃収入はせいぜい月数万円程度でしょう。この金額では事業経営が安定しているとは言えませんね。
したがって、「ビル一棟を所有しており、家賃収入が年間1,000万円以上ある」くらいは資産規模として最低でもあったほうがいいと言えそうです。
民泊事業でも経営管理ビザを取れる?
最近はコロナ禍で民泊事業含め、日本に来日する外国人をターゲットにしたインバウンド事業は、かなりのダメージを受けましたね。それでも民泊の関連法の改正などを通して、民泊事業へ参入することが厳しくなりました。
では事業内容が「民泊」でも経営管理ビザを取得できるのでしょうか?
2018年の法改正以降、それまで不透明だった民泊事業の関連法が整備され、違法な民泊経営ができなくなりました。
したがって、不動産を購入し民泊事業に参入したいのであれば、しっかりと新しい民泊の法律(民泊新法)に従って許可を得る必要があります。
経営管理ビザの取得申請はどこに頼める?
基本的に経営管理ビザを含む在留資格の申請は「行政書士事務所」に頼むことになります。東京都内には外国人の在留資格を専門にした行政書士事務所もあります。
行政書士に関する情報を扱っている「東京都行政書士会」のHPで問い合わせをすれば色々と教えてもらえるので、活用するのもおすすめです。
まとめ:不動産投資による経営管理ビザの取得は思ったより難しそう
この記事を簡単にまとめると、
・日本で不動産投資を始める外国人が増えている
・都内のマンション価格はバブル期を超え、「億ション(1億円超)」も増えている
・経営管理ビザで重要なのは「事業の継続性と安定性」
・民泊事業で不動産投資をするハードルが上がっている
ということでしたね。
もし、日本で不動産投資を検討している人は、近くの行政書士事務所に相談してみるとよさそうです。
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